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会社概要

空き家の譲渡所得の特例

一人暮らしの親の自宅を相続し、空き家となった場合に、
その家と敷地の売却による譲渡益から3,000万円を特別控除されます。
親が住んでいた家屋及びその敷地を、相続または遺贈によって取得した子が、2027年12月31日までに譲渡した場合、
一定の要件を満たせば、譲渡益より3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。(注)
※親子関係以外の被相続人と相続人の間でも、適用を受けることができます。 
(注)令和6年1月1日以後の譲渡は、被相続人居住用家屋及び敷地を取得した相続人が3人以上の場合は、2,000万円となります。 

主な適用要件

  • 相続開始直前まで、被相続人が住んでいた。
  • 相続開始直前まで、被相続人以外に住んでいた人がいなかった。
  • 相続開始直前まで、被相続人の家が建っていた土地。(注1)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。(区分所有建物は除く)
  • 相続時から譲渡時まで、事業用・貸付用・居住用に供されていないこと。(注2)
(注1)老人ホーム等に入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋及びその敷地は、一定の要件を満たす場合に限り、相続開始直前において被相続人が居住していたものとみなされます。
(注2)相続した土地を取壊して土地のみを譲渡する場合は、
取壊した家屋について相続時から取壊時までに事業用、貸付用、居住用に供されていないことがないこと、かつ、土地について相続時から譲渡時まで事業用、貸付用、居住用に供されていないこと。 
空き家の譲渡所得の特例
● 相続時から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、2016年4月1日から2027年12月31日までの譲渡であること。
● 譲渡価格が1億円以下であること。
● 譲渡時までに又は譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、家屋を一定の耐震基準に適合させるか取壊しをすること。(注)
(注)令和6年1月1日以後の譲渡は、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震リフォーム又は取壊しを行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象となります。 

税額の計算例

1人暮らしの父が所有していた自宅(昭和55年建築の家屋と、その敷地)を相続しました。
父が亡くなって空き家になってしまったので 、この空き家を取り壊して、更地を3,500万円で
売却しました。解体費は200万円で、父が当時取得した費用は不明です。

収入金額     概算取得費     譲渡費用    譲渡益   
3,500万円-( 3,500万円×5%+200万円)=3,125万円
譲渡益     特別控除   譲渡所得
3,125万円-3,000万円=125万円
譲渡所得  税率   
125万円×20.315%= 税額253,937円 

※特例の適用がない場合は、税額6,348,437円 
 
生前ご親族様が住んでいたお家の中の遺品を整理したい。
相続した土地と家があるが、古いし誰も住んでいないので売却したい。
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