土地や建物を売却したときにかかる税金
土地や建物を売却したときに、譲渡所得がプラスであった場合に税金がかかります。
この譲渡所得は、事業所得や給与所得とは別に計算することになっています(申告分離課税)。
基準は、譲渡した年の1月1日時点で、土地や建物の所有期間が5年以下の場合を短期とし、
5年を超える場合を長期とします。
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所有期間が5年以下「短期譲渡取得」 30.63%(所得税)+9%(住民税)=39.63%
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所有期間が5年超え「長期譲渡取得」 15.315%(所得税)+5%(住民税)=20.315%
譲渡所得の計算
譲渡所得の金額は、売った時の金額ではなく、売却金額からその土地や家を買った時の「取得費」と
売るために必要となった費用「譲渡費用」を差しい引いて算出し、プラスになれば譲渡益となり
更に特別控除が当てはまれば譲渡益から、特別控除の金額を控除して計算します。
譲渡所得の計算式
売却金額ー(所得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除=「譲渡所得金額 」
取得費の計算
取得費は、譲渡資産の取得価格(当時、土地や建物を購入したときの代金)と、その取得後の設備費、改良費等の合計額から「償却費相当額」を差し引いたものをいいます。
マイホームの「償却費相当額」は
譲渡資産の取得価格×0.9×居住用建物の償却率×経過年数(6ヵ月以上の端数は1年・6ヵ月未満の端数は切捨て)により計算します。
※建物の取得価格の95%が限度
居住用建物の償却率
木造 |
木造モルタル |
(鉄骨)鉄筋コンクリ-ト |
金属造 (骨格材肉厚3mm以下 ) |
金属造 (骨格材肉厚3mm超4mm以下 ) |
0.031 |
0.034 |
0.015 |
0.036 |
0.025 |
また、マイホーム売却の場合は、譲渡資産を購入したときにかかった登録免許税や不動産取得税、印紙税なども取得費に該当します。
また、下記のものも取得費に該当します。
取得費の例
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取得時の仲介手数料
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建物付きの土地を購入する上でかかった、立退料や建物解体費
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土地購入後の設備費、改良費
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土地購入時の造成費用、測量費
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借入金の利子(購入するための借入金の利子のうち、土地建物を実際に使用開始する日までの期間の利子)
取得費の計算式
「譲渡資産の取得価格等+取得費の例」ー建物の場合は、減価償却費の累計額=「取得費」
取得費がわからない場合
まお、先祖代々の土地で取得費が不明な場合は、売却金額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
売却金額×5%=取得金額(概算取得費)
譲渡費用の計算
譲渡費用には、土地建物を売るために支払った仲介手数料、売主負担の印紙代、広告料、調査測量費、土地を売るための建物の解体費用とその建物の損失額などが該当します。
譲渡費用の例
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土地や建物を売るために支払った仲介手数料
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売主負担の印紙代、広告料、調査測量費、交渉費
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貸家を売る場合の、借家人に支払った立退料
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土地を売るための建物の解体費用とその建物の損失額
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借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料等