土地を売るときに、重要な作業として境界確認があります。
だいたい境界明示は売主の義務として契約書に書かれています。
第○条 境界の明示 売主は買主に対し、残代金の支払日までに、土地につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。
しかし、何らかの原因で境界標がなくなっている場合や、最初からない場合は、売主の責任で境界標を新たに設置して買主に明示します。
この境界明示義務は特約で変更することはできますが、どちらにしても境界標がないと後のトラブルの元ですし、どこからが自分の土地なのかわからなければ建物を建てる場合も困ります。
境界標にもいろいろな色や(だいたい赤ですが)形があり、その土地の形状や塀などが建っている状況により、土地家屋調査士さんが測量して設置してくれます。
もともと昔からあった写真のような境界標は、ブロック塀があるからなのか、四角□の中に、斜めの矢印⇒の溝がブロック塀に向かって示されています。
だいたい境界明示は売主の義務として契約書に書かれています。
第○条 境界の明示 売主は買主に対し、残代金の支払日までに、土地につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。
しかし、何らかの原因で境界標がなくなっている場合や、最初からない場合は、売主の責任で境界標を新たに設置して買主に明示します。
この境界明示義務は特約で変更することはできますが、どちらにしても境界標がないと後のトラブルの元ですし、どこからが自分の土地なのかわからなければ建物を建てる場合も困ります。
境界標にもいろいろな色や(だいたい赤ですが)形があり、その土地の形状や塀などが建っている状況により、土地家屋調査士さんが測量して設置してくれます。
もともと昔からあった写真のような境界標は、ブロック塀があるからなのか、四角□の中に、斜めの矢印⇒の溝がブロック塀に向かって示されています。